>>444
今のところわかりません。

まず第一に来月出される税制改正大綱の決定次第でかわります。従来の所得税法では今回の貸付金が
免除された場合には一時所得となるため、厚生労働省からはこれを免除益(一時所得)としないように要望が
でています。これが通った場合には、所得とはしませんが、具体的には一旦いれて、その分控除するかどうかは
わかりません。

第二に通らなかった場合は、一時所得となりますが、免除益として認定されるのは、免除が確定した時になります。
なので、最も早いときで令和5年になると思われます。2023年1月〜2023年12月の申告となる2024年3月
までに行う確定申告ではないでしょうか。