今年2021年内に個人事業主でマックスで155万の貸付(緊急小口+総合)を受けた場合、
来年2月3月の確定申告(2021年分)で「一時所得」に20万+初回貸付45万−50万経費=15万って書いて確定申告になるの?

それとも、2021年分に関するの確定申告ではこの貸付分については何も書かず、
2022年の6月以降くらいで非課税証明書が出て償還免除決定したら、
それを2022年分の確定申告で一時所得15万と書くの?

2022年6月以降に償還決定した段階で、初めて2022年に「緊急分と初回貸付分は一時所得」として確定するって考えから

前者なのか後者なのか、わからんので、わかる人教えてください
丁寧にググったつもりだけど、わかりませんでした 宜しくお願いします