■超重要■
但し但し、非課税とならなくとも、次の場合も申請で免除!

1、次年度以降に非課税になった場合は、以降の残債分は免除
2、非課税とならなくとも、返済が困難であれば以降残債分は免除

以上が正式な厚労省。社協の免除規定

さらに、社協が厚労省に要望している
3以降の項目の “裏免除規定” があり、
全社協のHPに載っていますが
非課税免除しか知らない,信じてない無知人が多数ですので
敢えてソースをココでは載せません


一番伝えたいことは
「これら複数の免除規定があるので、わざわざ収入調整で減収する必要がない」
ということです

困窮者相手への制度で国が
「MAX200万もだ、何が何でも必ず返せよ!」と本気で思ってる人の知能・・