>>492
簡易裁判所経由で支払い督促出されるとな、受け取った時点で時効の中断が成立するんや。

居留守や受取拒否をしてもな、時効成立までに公示送達されたらこれもアウトな。まあでも公示送達も時間的に無理や。

わいの場合は債権者のひとつに裁判起こされて時効が10年に延びた訳。正確には差押執行が失敗に終わって裁判所から取り下げ判決がきたので、そこから10年経った訳や。
もしも俺の債権がどこかのサービサーに売られてたらってのがあったから油断出来なかったのさ