@解雇されるおそれがある

会社の就業規則等に、有罪判決を受けることが「解雇事由」として明記されている場合、解雇される可能性が高いといえます。

また、就業規則に前科についての規定がなくても、会社の名誉や評判を著しく傷つけた場合や、犯罪の性質上、会社や他の社員等との関係で職場環境を強く害する場合は、解雇の正当な理由となり得ます。

なお、解雇されない場合であっても、懲戒処分を受けるということも十分考えられます。

A就職活動や転職活動で申告が求められる場合がある

履歴書の賞罰欄にて前科の記載が求められたり、面接において前科の有無を確認されたり、採用において前科の存在が考慮されることは十分考えられます。後述するように前科を欠格事由とする職業では必然的に前科の申告が必要です。

また、前科を秘匿した上で採用され、採用後に前科の事実が発覚した場合、解雇を免れたとしても、経歴詐称として事実上の不利益を受ける可能性は否定できません。

もっとも、正直に申告したことで、採用されないというリスクはあります。

B就くことのできない職業がある

前科がつくと、一定の期間、就業できない職業や、取得できない国家資格があります。

警備員
警備業法により、禁錮以上の前科を有する者は刑の終了から5年間警備員の仕事につくことができません。
家庭におけるデメリット

C離婚事由になり得る