>>613
弁なら無視でよいし、中身確認して破棄してもよい。
仮に内容証明書であっても法的な効力はなし。あくまでいつ・誰にどのような
内容を送った・通知を証明するもの内容の正しいや間違い保証するものでも
ない。ただし裁判所なら受け取り内容確認が必要。