>>458
ぶちに殺すぞ・・・脅迫罪
相手方に対し、害を加える旨を告知して人を脅迫する罪(刑法222条)。
2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
個人の自由、とくに意思決定の自由に対する罪の一種。

もし侮辱罪なら1年以下の懲役もしわ禁固または拘留もしくわ過料。
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