>>469
財産開示制度

この財産開示手続は,債務者が裁判所に出頭しなかったり,虚偽の報告をしたりする場合でも,わずか30万円以下の過料が課されのみでした。 ... しかし、この改正民事執行法では、50万円以下の罰金又は6月以下の懲役が刑事罰として課されることとなりました。