>>808
なんでこんなところでそんな基本の質問をしてるんだバカなのか?
ここで質問をしているそのスマホだかPCでちょっとググれば詳しく答え書いてあるだろうが

基本中の基本だけ教えてやるが、最終の返済から5年間経ってると時効が成立する
この間1円でも払っていたり相手に対し借金を認める発言もしてはならない
(今度、またはいつか返します、等も)
またその5年の間に相手から裁判を起こされて判決が出ていたら時効はその判決の日から10年間伸びる
5年間何事もなかったら時効は成立するけど、何もしなくても借金が消えるわけではなく「これはもう時効です」と相手に意思表示する必要がある
これを「時効の援用」という
逆に言うと時効の援用をしない限り借金は消えないので催促の電話や封書も完全になくなるわけではない
時効の援用は相手に対して電話等の口頭で伝えるだけでも効果はあるが、確実な証拠を残すために内容証明郵便で送るのが通例となっている
内容証明郵便は書式が決まっているので自分で作ることもできるけど、不安であれば司法書士や弁護士に依頼すればいい
もちろん報酬を支払う必要はあるが、それで借金が消えるなら安いものだろう
わかったらさっさと「時効の援用」でググれ
そして可能そうであればすぐにでも時効の援用をしろ
二度とこのスレに来るんじゃねぇぞボケが