>>525
まさかとは思うけど遺失物等横領罪について知らないわけじゃ無いよね?


遺失物等横領罪は、横領の罪のひとつです。 刑法第254条の規定により「遺失物、漂流物そのほか占有を離れた他人の物を横領した者」が該当し、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処されます。