延長や再貸付の免除判断の非課税年度が令和5や6って、まず償還据置期間を延ばさないと無理。
延ばす分には問題ないという勝手な判断なんだろうけど、それこそ勝手な判断で、
こちらは延長や再貸付も据置期間1年で契約してる訳だから、それらも同様に令和3や4の非課税でも
免除可能にしないと契約にも反する事になる。だからもし延ばすとしても、初回貸付と同様の条件
でも免除可能にしないと訴えれるだろう(免除になるのなら別に延ばさなくても良いのだが)
つまり、勝手に契約を変えられた(償還延ばし)せいで、免除にならない場合が出てくるので、
これはもう半ば詐欺みたいなものなので、対象の人はもっと声を上げるべきでしょう。
【緊急小口】生活福祉資金償還免除情報交換スレ【総合支援】part.4
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857名無しさん@お腹いっぱい。
2021/06/18(金) 14:35:07.01ID:RlwfHtdX0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
