延長分や再貸付も元は据置期間1年以内の契約で、その時の住民税非課税等なら
返済免除になるはずだったものなので、延長分や再貸付についても令和3年度又は
令和4年度の住民税非課税も免除要件に加えなければ厚労・社協側の契約違反だ。

(延長分や再貸付の据置期間までも延ばすのは厚労・社協側の勝手な契約変更なので
仮に延長分や再貸付の据置期間を延ばすとしてもだ)