>>278
世帯分離したら、世帯分離した人も世帯主だからな。住民票でも世帯主は俺になってる。

貸付対策で同一住所を調べるのは正しいが、世帯分離はダメとか、厚生労働省の免除概要には一切記載されていない。

あくまで世帯主及び借受人が住民税非課税なら免除と記載されている。だから文句言ってるの。