訴状→口頭弁論→判決→強制執行→差押
訴状が来てから口頭弁論まで1ヶ月くらいあります。
その間に再生や破産手続きの開始決定出ればそちらの手続きが優先になるので
たとえ判決が出ても強制執行できません。

差押えされるのはほぼ開始決定が間に合わないパターンのみ。

訴状が来た時点で弁護士に動いてもらいましょう。
弁護士費用が完納してないと厳しいですが
そこは要相談では。