○ 各都道府県においては、管内市町村と連携し、特に次のポイントに
ついて、適切に運用されているか、確認をお願いします。

・ 貸付額を収入の減少幅までに限定していないか

・ 特段の理由なく、給与明細書等を貸付の条件としてないか

・ 生活福祉資金貸付制度やその他の貸付の債務を償還中で
  あること等をもって機械的に貸付の可否を判断していないか

・ 緊急小口資金について、償還能力を厳密に審査し、厳格な
 貸付を行っていないか

○ また、社会福祉協議会内で、貸付額を収入の減少幅までとする
などの独自の審査基準を設けている場合や、特定の社会福祉協議会で
特に不適切な運用が多くみられる場合等は、厚生労働省までご連絡下さい。