任意整理に限っては受任通知が届いたあとの引き落としは必ずしも違法ではないとかってあるん?
受任通知を送った時点じゃもちろんだめだし、「届いて間もないので内容の確認が取れておらず、その間に引き落としされたものについては有効です。」
とかあるんかな。

そもそも受任通知って書留とか内容証明の郵便物で届けるん?
弁の直接訪問なのか、まさかメールとかでも通知が有効なのかとかよくわからんな