裁判所が免責観察型とか資産調査型とか10種類のタイプに分類してきて
破産に至る経緯次第で緩かったり厳しかったりする
別に管財人の当たり外れとかじゃなくて調査が厳しいタイプに分類されてしまったら
管財人も厳格にやる必要があるだけのこと

ちなみに俺は最初の1回しか会わなかったし反省文も家計簿も追加提出してない