>>904
東京都社会福祉協議会のHPですが

※上記(1)(2)(3)(8)(9)は、必ず借入申込者ご本人の署名と捺印が必要です。
※郵送でお申込みの際は、書留(配達確認ができる送付方法)にて居住地の区市町村社会福祉協議会に送付してください。
※緊急小口資金(特例貸付)の貸付けを受けた場合、貸付金の送金の事実(送金先と送金が確認できる(記帳された)預金通帳のコピーの提出)をもって(4)(6)の提出を省くことができます。

とあります