>>474
この制度は、「資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を営ましめること」を目的としており(以降は割愛)

コロナ特例貸付でもこの文があるわけで
貸付を断っちゃダメでしょ?
貸付の対象となっていても社協のブラックボックス審査のおかげで条件同じでも借りられてないなんて話もある

厚労省は社協に対してもっと詰めてやらなきゃならんと思う