窃盗の相手が「配偶者、直系血族、同居の親族」であれば罰を受けないということです。
同居の親族とは、一緒に暮らしている親族が該当します。ただし、一時的に寝泊まりしている場合は当てはまりません。

親告罪だもんなぁ