つまり、田村厚労相は生活福祉資金貸付制度を利用した人に対して、無理な返済要求をしないし、
事実上、貸付ではなく給付にする際のあり方を検討し始めた。

この部分が確定すれば、制度利用を促すこともできるし、より生活福祉資金が利用しやすくなるだろう。

新型コロナ禍で収入減少、生活苦に陥り続けている人たちには、生活福祉資金が貸付ではなく、
給付措置として対応することが求められる。本来は最大200万円まで一括で給付して良いはずだ。

償還免除、返済免除のあり方について、審議が続いているので、返済時は事実上の給付に切り替わる場合もある。