長文ですみません。

積立金って辞任された場合は返金されますか?
5月に3社の任意整理をお願いしました。(約770万円)
弁護士費用は1社5万です。
6月から毎月10万の積立金を弁護士事務所に払っているので、7月の時点で弁護士費用は
払い終わってるはずです。
それからも毎月積立金として10万円を弁護士事務所に払っています。
今月に、全ての債権者と和解が成立したとメールが来たのですが、今月分だけどうしても払う事が出来ません。
来月以降からは支払いが出来るので、1か月分だけ積立金から支払って欲しいとお願いしたのですが、
積立金から支払う事は出来ない。
積立金を毎月払う事が和解の条件でもあるからとの事です。
和解後も積立金から支払う事は出来ないといわれたのですが、積立金は支払いが全て終わるまで返して頂けないのでしょうか。