アーティクションから

弊社といたしましても本案件を顧問弁護士へ相談の後、債権を委任させて頂く方向でお話を進めさせて頂きます。 
ご契約時にお話しお伝えさせて頂きました通り、場合によっては受任通知が発送される可能性が御座いますのでこの点はご了承下さい。

だそうです!笑