恐らくだが、TCAなどは見ているだろうが、別の通称で申し込んでいるから引っかからないとみた。
下記1だと完済していない完全にブラック
2だと通った
仮に
高坂 昂
1たかさか のぼる
2こうさか すばる
として、2の読み方で申し込んだとしても違法性はない。
これは、そもそも日本国内の戸籍法において戸籍に対しての読み方という定義が存在しないから。
例えば、
佐藤 衣那(さとう ころな)
とかよっぽど不利益を被るような名前の漢字は変更出来るが、読み方についてはそもそも「言い値」なので、家裁など公の手続を経なくとも何とでもなる。

ちなみに、クレカも銀行口座も2の読み方で通っているし、常日頃から2の読み方でも日常生活に用いている為、常用性を考慮すると犯収法や詐欺などの構成要件は満たさないから立件不可能。

在チョンの通称仮名や漫画家のペンネーム、個人事業主の屋号などと同じ考え方だよ。