今回の特例措置、重複・再貸付については本則同様で、必要性、償還能力勘案の上で可能としている。
・緊急小口、緊急小口再貸付。
これは実際にあるらしい。最初の貸付の据置期間中においても再貸付可能。
では、
・緊急小口、総合支援、緊急小口再貸付。
これは無理という。返済できないだろうという判断なら、それは制度に則っている。ただしそれは個別の判断。
制度上、禁止という記載がどうにも見つからない。
自分が見落としている文書があるのか、解釈を読み違えたところがあるのか、
純粋に疑問なので気が向いたら教えて。