特例貸付の債務扱いが定まっていないから、でしたね。
再貸付に関しては本則で可、特例でも本則通り、なので
・借受人の自立更生を促進するために特に必要があると認められる場合などに限り、特に借受世帯の償還能力を勘案し貸し付けるものである。
だそうなので該当するならば可能と考えるものです。
新潟の闘う人は再貸付勧められたって事例もありますし。