>>10
ウソはあかんな
自己破産の管財人は比較的若手の弁護士をランダムに選ぶ
理由は会社も個人も破産手続きは大差ないから経験を積ませるため
裁判官直々に頼むことないし事務手続きは秘書官の仕事
管財人は淡々と財産調査や隠し財産がないか事実調査し報告し免責が適当かどうか意見を述べるだけ