>>669
受け取ると受け取ったって証拠を残すためのお知らせ手段だよ
特別送達とかだと裁判所からなんで気を付けよう
配達記録とか簡易書類は、債務払ってねのお知らせレベルでしょ
特別送達の場合受け取らなくても送ったのが裁判所なんで受けった扱いになりますって送り方です