そもそも貸付対象は、
「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、減収あるいは失業により生計維持が困難となった世帯に、生活再建までの、生活費を、貸し付ける。」
なので、この確認をしなきゃいけないのですね。

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
 コロナが原因であることを確認する必要がある。だから業種を聞く。
(2) 減収あるいは失業により生計維持が困難となり、
 減収前後の収入を聞く。減収前は生計維持していたのだから(元々維持できていなければ
 対象外)、減収分が貸付額と見なされることもある。また減収しても生活に支障がなければ
 対象外。
(3) 生活再建までの
 再建の見通しがたたないと貸せない、一時的であることが必要。減収なら戻る見通し、失業
 なら就労の見込みを確認する必要がある。失業したのに持病があるとかは警戒される。
 また、初回から収入が回復したのなら再建叶ったので対象外。
(4) 生活費を
 生活費を聞く。事業費や教育費や債務返済、その他への転用は認められない。
(5) 貸し付ける。
 返済できるかを確認する。償還能力なしの場合は渋られる。ちなみに就労収入に限られ、
 貯金があるからとか家賃収入があるとかは言わない方がいい。

これらの内容が状況確認シートに反映されているのですね。
聞き取りの場合もそれに基づいた内容で、回答次第でより詳しく聞くという段取りです。
本来は初回でも同じなのだけど特例では省略したので、その後改善したかも含めて、
延長時に現状の確認をするのですね。辻褄が合っていれば、多少のズレなら、大丈夫のはず。