緊急小口資金等の特例貸付の受付期間等について
https://www.mhlw.go.jp/content/000672944.pdf
○ 緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付について、受付期間を令和2年9月末から
12 月末へ延長する。
○ なお、総合支援資金の特例貸付における3ヶ月を超える貸付についての延長申請の受付は、
特例貸付の受付期間までであること、延長は1回までとすることについては、従前のとおりである。

生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.12)について
https://www.mhlw.go.jp/content/000673582.pdf
問14-2 総合支援資金における3月を超える貸付の取扱如何。
○ なお、総合支援資金の特例貸付の初回貸付を受けており、12月までに3月目である貸付期間が
到来することが必要となる。