>>876
ちょっとうろ覚えだったから調べて来た

平成22年に貸金業法が改正し、CICとJICCの2機関が「指定信用情報機関」になり、より正確な情報を維持することが義務付けられました。その結果、まだ残債務が残っているのに信用情報が自然消滅するようなことがなくなり、「登録されてから5年(で消える)」という基準から、「契約が完了してから5年」という基準に変わったのです。