古物商免許無いから完全な古物営業法違反

「無許可営業」、「名義貸し」、「不正手段により許可を受ける行為」「営業停止命令違反」を行った場合には、「3年以下の懲役、又は100万円以下の罰金」だけでなく、「許可の取消し」となります。

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