>>203
>日常生活の 維持が困難となっている世帯の貸付期間を特例的に延長することとする。申請受付期間を令和2年9 月末としていることから、貸付期間の延長は1回(3か月以内)までとし、
>申請受付期間内(令和2年9 月末)に申請決定されたものまでとする。なお、特例貸付における償還免除の取扱については、「償 還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる」としている が、

よく嫁www