>>183
7月ではないな9月だなw

1 貸付期間の延長について 特例貸付については、貸付期間を原則3月以内としているが、緊急事態宣言の延長等による経済
状況等を考慮し、また、貸付を受けている方の状況等も踏まえ、原則の貸付期間の3月目において、 引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により生活に困窮し、

日常生活の 維持が困難となっている世帯の貸付期間を特例的に延長することとする。申請受付期間を令和2年9 月末としていることから、貸付期間の延長は1回(3か月以内)までとし、

申請受付期間内(令和2年9 月末)に申請決定されたものまでとする。なお、特例貸付における償還免除の取扱については、「償 還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる」としている が、

今般の総合支援資金の原則3ヶ月の貸付期間を延長する特例的な貸付(以下「延長貸付」とい う。)分についても、償還免除の対象とすることができることとする。

2 貸付期間を延長する対象者 延長貸付については、原則の貸付期間の3月目において、引き続き、新型コロナウイルスの影響に

よる収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯が、生活困 窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関による支援を受ける場合に対象とするものとする。

なお、特例貸付の初回貸付を受けており、9月までに3月目である貸付期間が到来することが必要 となる。
3 貸付期間の延長に当たっての留意事項

特例貸付における原則の3ヶ月の間は、「総合支援資金の特例貸付の円滑な対応について」(令 和2年5月 11 日厚生労働省社会・援護局地域福祉課事務連絡)の記1のとおり、自立相談支援 機関による支援を不要としているところであるが、

貸付期間の延長に当たっては、生活困窮者自 立支援制度の自立相談支援機関による自立に向けた支援が必要であり、借受人が自立相談支援機 関による支援を希望し、支援を継続的に受ける場合に延長貸付を行うものであることに鑑み、