>>665
実は最初からなにもかわっていない。
先日公開された厚生労働省資料でも人数要件の話は残っている。
人数や介護関係等以外で10を20にするのはあくまでも「その他必要な場合」
jこの「その他」の適用解釈は各地域の事情により判断されるため。

地域差がでているのはそのあたり。
だから「最大20」の表記に誤りはないので地域の社協の判断に従うしかない。
自分のところが他と違うのはわかっているので、厚労省の話をしても反発
されるだけのような気がする。