>>582
それ、厚生労働省通達に違反してるかもですね。
ちなみにこの文章は4月10日付けのです。


問2−4
収入減少の程度について、一律に、何ヶ月分など、特定月数の給与明細等を求める運用として良いか。

(答)
○ 収入の減少については、収入減少があることを確認できれば良く、一律に特定月数の給与明細等を求めることは適切ではない。
○ 相談者には、切迫した資金需要がある中で、給与明細等の書類を用意すること自体が負担となる場合もあることに配慮し、一律に特定月数の給与明細等を求めるのではなく、それぞれのケースで必要な確認を行うこととして、きめ細かな対応を行っていただきたい。