なんとなくネタがないので総合支援資金に関する社協の会計の話を。。

貸付金:
 貸付業務の原資。
欠損補てん積立金:
 貸付金の償還利子から積み立てている(通常有利子ですね)。
 償還免除になった場合、ここから貸付金へ充当する。
 不足する場合は、都道府県知事→厚労大臣の承認・指示を受け、貸付金を取り崩す。

原資は一定量を維持する必要があって、不足する時のために補てん資金をプールしているというやり方ですね。会計上、この2つは分けて管理されます。

特例措置では変更が加えられています。
(1) 欠損補てん積立金は貸付資金からも積み立てする。
(2) 欠損補てん積立金が不足する場合は社協判断で貸付金の取崩しを行うことができる。

免除に備えて資金を準備しやすく、手続きもやり易くします、ということですね。