建物明渡請求事件で仮執行宣言付きの判決が出たっぽい(ムカついてるから判決文受け取ってない)んだけど、ポストと玄関に他人の名前の表札貼り付けたらどうなるんだろうか。
転貸借が契約違反であっても、転貸借がなされた場合は転貸借を受けた人に明渡請求の訴訟を提起するか、あらかじめ継承執行文を判決に付けるよう請求したうえで訴訟するかしないと強制執行できないらしいから気になった。
訴状には継承執行文を求める請求が書かれてないから、郵便物の回収がてら表札貼り付けてやろうか迷ってるw