>>40
ありがとうございます。
弁護士の方針としてはできたらゼロ和解みたいな感じなんですかね
他探してみようと思います、
後は、ちゃんと司法書士として登録されてる人ならば、ホームページの作りが雑?な所でも大丈夫でしょうか