借用書の裏面の注意事項の中に、

借受期間中の厳守事項
3 借受人が次の事項の一つに該当する場合には、貸付金の全部又は一部の返還を求めるか、貸付金の交付を取り消す場合がある。
(1)他の借入金返済への充当等貸付金の使途をみだりに変更したり、他に流用した場合。
(2)虚偽の申請、不当な手段により貸付を受けた場合


とあるので、バレたら一括返済という頭であとは自己責任というスタンスしかないわな。借金云々の話題に関して聞いてくる人に対しては