>>213
弁護士の方針と依頼人の考え方次第
@和解成立で支払い開始をもって辞任する事務所
A債務者の返済を手数料取って代行して完済後辞任
Bまたどちらかを選択させる所もある

Aの場合は、長期間返済になると弁護士に払う手数料だけでトータル数十万になるのが勿体無い
けど途中で問題発生したら対応して貰いやすい状況を維持出来る利点が有る