>>483
社間契約の場合、利用者に振り込まれた売掛債権を
ファクタリング会社に渡す契約になるので労働基準法で書かれている
「雇用者は労働者に支払わなければならず」っていう部分は給料が振り込まれた時点で
完了している訳で残りは2社間契約で交わした通りファクタリング会社に支払わないと
いけない。だからグレーなのでは。裁判ではああいった結果になったけど飛ばし方が悪質で
契約不履行の詐欺とみなされば場合、勝機はあると思う。

ファクタリング協会についてだが「ファクタリング業を開始しようとする者は、日本ファクタリング
業協会に入会申請書を提出しなければなりません。」などと利権を独占し入会金30万円、毎月会費5万円
を徴収している他、入会しない業者を攻撃しているように見えるがそもそも入会しないといけない法律は
あるのだろうか。これは「公正かつ自由な競争を促進するために必要」な独占禁止法に抵触しないのか。
また企業から見れば闇金と一緒ではないかと感じる。医療報酬や売掛金などを2割どころ
かそれ以上の手数料で買い取っているからね。そもそも企業からみた報酬が個人からみた労働債権
と同じでは。どちらかが認められてどちらかが認められないのはおかしい。
どちらも貸金業法に抵触しアウトでいいと思う。

自分はまったく法令は詳しくなくて思った事を書いただけだが
給料ファクタリング会社の弁護士も1勝くらい出来るようにして盛り上げて欲しい。