契約書にないことを要求されたら、(誠実協議)に従い甲は乙と協議をすることが出来る。
これが通らなかったら(管轄裁判所)で紛争を解決することになる。
今回は(代理受領金の返還)及び別紙に明記されていることについて乙が一方的に変更を申し立ててるので
普通は受け入れられないよね。