>>620

これ同じ管財人、同じ破産会社の別の事件で最高裁判決出てるわ

結論としては、この高裁判決のように
管財人だから請求できる、とまではなってない

でも、無限連鎖講の上位会員で利益出した分は、それで損失被った下位会員のために返すべき
だから不法原因給付で返還拒否することは信義則上認めない、となってる。

だから給与ファクタリング業者の破産でどうなるかは、業者と債務者の個別の事情次第、
それに他の債務者の状況次第ということになるな
でも無限連鎖講とはちがうからなー 基本はやはり拒否できるのでは
でも、他の債務者の大半がマイナスなのに、一部だけ判決知って初回踏み倒し目的で借りて利益だしてるような場合だと、
どうなるかちょっとわからん。