詳しい方がいれば教えて下さい。

先月、執行文付の債務名義を取られた。
今年の四月に民法が改正されて、裁判所に申立をすれば、債権者は債務者の口座情報を裁判所経由で知ることができることは理解してる。

口座情報の取得は、強制執行に含まれるのかな?
それとも、銀行に裁判所から差押えの要請があって初めて強制執行になるの?

例えば、口座の確認をするも残高がなく、強制執行をしても無駄になる場合、取下げになるのかな。
そこんところが全然分からない。