>>386
口座情報については、以前は債権者が調査する必要があったけど、今年の4月からは、債務名義があれば裁判所が金融機関本店に情報開示要請ができる。
ただし、金融機関につき、5000円程手数料がかかるし、口座残高がなくても手数料は帰ってこない。
その後、情報開示した旨の文書が、金融機関から債務者へ届く。
なので、口座は常に空にしとけばok。

家に強制執行はまずないと思う。それこそ、10万くらいの費用をかけても、金目のものがなけりゃ、費用倒れだからまずないよ。