>>524
今の家計の状態であれば、弁護士に依頼すれば最適な方法で必ず解決策がありますから大丈夫です。
しかし一番気になるのが借金の理由です。
個人再生にしても陳述書で理由を明記する必要があります。
生活費の浪費で資産がゼロでは間違いなく信用がなくなりますので、ここではいう必要はありませんが弁護士には正直に伝えてください。
クレカの履歴、通帳の提出から借金の経過がある程度わかります。
高額な買い物したのであれば、資産として清算価値が上がり返済額が増えますが認められます。
資産がゼロなのに借金の理由が履歴からは見えてこない場合、まず財産の隠蔽を疑われ夫の通帳の提出を指示されます。
次に気になるのは現在の借金の支払いは、夫名義の口座からの引き落としではありませんね?
夫の口座から現金を引き出し貴方の口座に入金し、カード会社から引き落とされているのであれば問題ありません。
しかし前者の場合、カード記載の名前が貴方でも夫の借金扱いになります。
その他、持ち家があれば登記上の名義が土地、建物ともに貴方の名前の記載はありませんか?
例えば2分の1が貴方名義の場合、貴方名義の資産になりますので自己破産だと家を手放すことになります。
個人再生の場合は色々とややこしいです。
退職金見込み額は、会社の退職金規定のコピーが提出できれば自分での計算書で問題ありません。
個人民事再生スレ 日記その34日目
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2020/05/22(金) 12:56:24.61ID:gBCax5r4M
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