>>721
前者の過払金と減額の有無がひっくり返ったのはおかしな
事務手続き上の行き違いだったとしても仕事として有り得ないわ
で、前者後者について問いても何の説明も無いのもおかし
後者は弁護士が介入してる以上、過払金などは弁護士事務所に戻されそれから依頼人に返還なるか
和解した後の返済金額に回されたり、弁護士費用にあてられるのが普通です
にしてもその期間が長いねぇ