>>609
単純横領罪(刑法252条)
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
業務上横領罪(刑法253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

親告罪ではないので被害届と告訴状が無ければ必ずしも逮捕される案件ではない
また謝罪と弁済をすれば在宅起訴で拘束されない場合もあり