>>294
委任弁護士は、申し立て時点で債務と認識していないみたいだが。裁判所から追加指示くるまで、債権者リストに入れていない。

請求漏れ連絡がきた時点で、分割交渉とか自分でやらずに弁護士に対応を任せるべきであったのは確か。

ミスった管理会社へは、この分の延滞扱いをやめて、賃貸契約の継続(更新への影響もなし)、転居を強要するなら関係経費の全額負担は要求して当然。